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免税軽油の手続きのサポート

免税軽油について

通常ガソリンスタンドなどで軽油を給油する場合、軽油には1キロリットルあたり32,100円(1リットルあたり32.1円)の軽油引取税が課されています。

この軽油引取税が免税になる場合があります。これが免税軽油です。

軽油引取税が免税になる場合

ではどんな場合に軽油引取税が免税になるのか、について説明します。

たとえば以下のような場合に免税になります。(以下に例示するもの以外にも免税になる場合があります)

セメント製品製造業者が事業場内において、専らセメント製品またはその原材料の積卸しのために使用する機械の動力源として軽油を使用する場合

鉱物の掘採事業者が削岩機、動力付試すい機、事業場内において専ら鉱物の掘採、積込み、運搬のために使用する機械の動力源として軽油を使用する場合

とび・土工工事業者が工事現場において、専らくい打ち、くい抜き、掘削又は運搬のために使用する建設機械の動力源として軽油を使用する場合

港湾運送業者が港湾において専ら港湾運送のために使用する機械の動力源として軽油を使用する場合

廃棄物処理業者が廃棄物の埋立地内において、専ら廃棄物の処分のために使用する機械の動力源として軽油を使用する場合

木材加工業者が事業場内において、専ら木材の積卸しのために使用する機械の動力源として軽油を使用する場合

免税軽油を使用するための手続き

免税軽油を使用するためには、免税軽油の使用者証と免税証の交付申請を行って交付を受け、免税証を石油販売業者に提出して、これと引き換えに免税軽油を購入します。

免税軽油及び免税証の受払い、軽油の給油量や機械の作業内容や作業時間などに関する帳簿を作成し、年に2回、免税軽油の引取等に係る報告および免税証交付申請の手続きが必要となります。

免税軽油に係る手続きのサポート

当事務所では、免税軽油使用者証及び免税証の交付申請、年2回の免税軽油の引取等に係る報告、免税証交付申請など、免税軽油に係る手続きを代行しています。また、定額での代行もご好評いただいております。

免税軽油使用者証交付申請(新規)

免税軽油使用者証の新規交付申請を代行します。免税証の交付申請も料金に含まれます。

免税軽油使用者証交付申請(新規): 121,000円~

単発のサポート 

当事務所と顧問契約を結ばずに単発で免税軽油の手続きを代行する場合の料金です。

免税軽油の引取等にかかる報告の時期は、短期間に膨大な作業量を要するため、単発の手続きをお引き受けするお客様の数は限定しています。
基本的には、毎月、当月の免税軽油の引取数量をご報告いただく、顧問形式でのご依頼をお願いします。

免税軽油使用者証更新申請: 33,000円~

免税軽油使用者証異動申請: 22,000円~

重機の追加に伴う免税証の追加交付が必要な場合の交付申請も含みます。

重機の追加は4台まで 5台以上追加の場合は増額(要相談)

免税証の追加交付申請: 22,000円~

免税軽油の引取等にかかる報告および免税証交付申請: 77,000円~

重機10台まで。以降5台まで毎に1万円増額

免税証返納手続: 22,000円~

登録重機抹消手続:11,000円~

免税用途外使用に関する申告手続き: 22,000円~

顧問契約でのサポート

当事務所と顧問契約を締結するお客様に免税軽油に係る手続きや使用料の管理などをサポートしています。

顧問契約で料金内で実施するサービス

顧問契約には以下のサービスが含まれます。

免税軽油使用者証更新申請

免税軽油使用者証異動申請(回数無制限)

免税証追加交付申請(回数無制限)

免税軽油の引取等にかかる報告及び免税証交付申請(年2回)

免税証返納手続(年2回)

登録重機抹消手続

免税軽油に関する手続きについてのご相談

新規の免税軽油使用者証交付申請にかかる料金は別途かかります。

顧問料金(月額)

重機10台まで: 18,700円

重機11台~15台: 22,000円

重機16台~20台: 25,300円

重機21台~: 要お見積り

お客様には毎月、作業日報、免税軽油受払い簿、免税証受払い簿、免税軽油販売店からの請求書を郵送またはメールに添付してお送り頂きます。

免税軽油の取り扱い、作業日報の記入間違いなどありましたら、すぐに気づいてご助言ができますので、顧問形式がおすすめです。